教員の異動について
教員の異動は任命権をもつ都道府県教委の権限で(地方教育行政法第34、37条)、かなり大幅な裁量が認められているはずですが・・・
東京都では従来、組合との慣行で「本人の希望と承諾」を原則に異動を行ってきました。
これがこうした事態を招く大きな原因になっています。
今回の要綱案に対しても都高校教職員組合は、強制異動に対してはストライキも辞さないと強い姿勢です。
自分の納得できる職場で働きたいというのは当然の願いですし・・・
特に人間関係の重視される学校ではできるだけ本人の意志を尊重すべきでしょう。
しかし、それも程度があります。